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商工会からのお知らせ

在中国日本国大使館<3/16から、中国国内の低リスク地区から北京市へ来る(戻る)際に7日以内のPCR検査陰性証明は不要>

2021-03-12

●北京市政府は12日、北京市に来る(戻る)際の措置を、予定どおり15日で終了させる旨発表しました。内容は主に次のとおりです。

●2021年3月16日0時から、中国国内の低リスク地区の者が北京に来る(戻る)際に、北京到着前7日以内のPCR検査の陰性証明を所持する必要がなくなる。(1月28日から3月15日までの間は必要とされている。)

●「緑」の健康コードを保有し、体温が正常かつ個人防護をしっかり行う前提の下で、自由に北京に来る(戻る)ことができる。また、北京に着いた後も、14日間の健康モニタリングは実施せず、7日目、14日目以降のPCR検査も行う必要がなくなる。


(出典)北京市人民政府HP
http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202103/t20210312_2305976.html

 

(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 (了)

 

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