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在香港日本国総領事館<新型コロナ(その102:香港航空旅客便に係る防疫措置の強化)>

2021-04-15

・4月14日より香港到着航空旅客便について防疫措置が強化されます。


4月13日、香港政府はプレスリリースを発出し、その中で4月14日(水)から香港到着旅客便(貨物便は除く)に関する措置を以下のとおり強化する旨発表しています。


1 香港到着旅客便について以下のいずれかの条件が確認された場合、その航空会社の当該香港到着便を14日間停止する。
(これまでも1便で5名以上または2便連続で3名以上の旅客の感染例があった場合、14日の運行停止規則がありましたが、今回はこれが強化されます。)
(1)同一便に3名以上の新型コロナウィルス感染者がいた場合。
(2)同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に2名以上の新型コロナウィルス感染者が出るケースが7日間の中で2回以上あった場合。
(3)同一便に新型コロナウィルス感染者が1名以上、かつ香港入境時の必要書類に不備がある等入境条件に合致しない旅客が1名以上いた場合。


2 直近7日間の中で、特定国からの香港入境者のうちに変異株(N501Y)感染者が5名以上いた場合、政府は当該国からのすべての香港到着旅客便を14日間禁止する。


(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202104/13/P2021041300746.htm


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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