0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 商工会からのお知らせ

商工会からのお知らせ

在香港日本国総領事館<新型コロナ(その113:日本入国時の検査証明書要件等の再周知)>

2021-06-03

日本入国に必要な検査証明書の不備により、航空機に搭乗できない等のケースが多発しています。検査証明書について日本政府の求める要件等について再度まとめました。

 

新型コロナ(その113:日本入国時の検査証明書要件等の再周知)

 

ポイント

日本入国に必要な検査証明書の不備により、航空機に搭乗できない等のケースが多発しています。検査証明書について日本政府の求める要件等について再度まとめました。

 

本文

 以前に領事メール等でご案内したとおり、4月19日より、日本政府は我が国入国に際して検査証明書の確認を厳格化しました(4月19日付領事メールその104(https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_104.html)参照)が、検査証明書の不備等により日本行き航空便への搭乗が拒否されるなどのケースが全世界で度々報告されており、香港でも事例が発生しました

 ついては改めて検査証明書の要件等についてご案内しますので、いま一度ご確認下さい。また、周囲にご帰国予定の方がいらっしゃる場合、これらの情報の周知に是非ともご協力いただければ幸いです。

 

1 日本入国時に必要なPCR検査証明書の要件について

 日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体、検査方法及び検査時間)について厚生労働省が有効と認めるものは以下の「早見表」に示されるもののみとなります。

(1)検体については「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal(Swab/Smear))」または「唾液(Saliva)」のみが有効と認められ、それ以外は有効な検査証明として認められません。特に香港については、香港政府が各地域検査センター(Community Testing Centre)で実施しているPCR検査は検体が「鼻腔・咽頭ぬぐい液(Nasal and throat swab)」であるため、日本入国時に有効な検査として認められないので、ご注意下さい。

 

(2)検査時間についても、飛行機搭乗前の72時間以内の検体採取が求められています。

 

○「早見表(日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間))」

https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100177197.pdf

 

2 検査証明書のフォーマットについて

 厚生労働省は以下のフォーマットを指定しているので、このフォーマットを利用して検査証明書を取得頂くことをお願いします。これは、任意の形式の検査証明書を携帯した結果、海外の出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫等の際に検査証明書の有効性を巡って様々な問題や混乱が生じているため、これらの事態を避けるためです。

やむをえず任意のフォーマットを使用される等の場合には、当館に早めにご相談下さい。

 

○厚生労働省HP:検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

3 検査証明書を発行する医療機関について

 有効な検査証明書を厚生労働省指定のフォーマットで発行することが可能な当地医療機関について、当館が確認した機関一覧リストを当館HPに掲載しています。但し、リストに掲載された機関以外でも、上記1,2の要件を満たす検査証明書を発行できる医療機関であれば問題ありません。

 

○日本政府が指定する様式で検査証明書を発行している医療機関リスト

https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100192631.pdf

 

4 その他

 上記1~3の詳細については,当館HPに厚生労働省作成のQ&Aを掲載しているので(以下(1))、併せてご確認下さい。

なお、日本入国の際には、検査証明書の他にも、誓約書の提出、スマートフォンアプリのインストール、質問票の提出等が必要です。

最新の情報について、以下(2)の厚生労働省HPをご確認ください。

 

(1)「検査証明の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」

https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100177196.pdf

(2)厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

前のページに戻る