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商工会からのお知らせ

在中国日本国大使館<新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:中国への渡航に必要な「健康コード」の新政策についての説明)>

2021-09-30

●駐日中国大使館は、9月13日から、中国への渡航に必要な「健康コード」の申請要件について、新型コロナウイルスワクチン接種済みの場合、ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査(新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査)を行わなければならないとの新しい措置を実施しています。


●本措置に関し、駐日中国大使館は9月29日、「健康コードの新政策についての説明」と題する記事を発表しました。日本で接種した場合、市町村あるいは空港(外務大臣名義)で発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」が必要です。中国で接種した場合、個人情報、接種日、ワクチン種類、接種機関名及び印鑑のついた接種証明あるいは電子版の証明が必要です。


●本件は中国政府の措置であり、詳細については、必ず駐日中国大使館のHPで御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いします。


○駐日中国大使館:健康コードの新政策についての説明
通知本文
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/t1910848.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztg/t1910846.htm


(駐日中国大使館HP・トップページ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

 


(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html


※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 (了)

 

 

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