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在香港日本国総領事館<新型コロナ(139:【日本】日本政府の新たな水際措置(待機期間中の行動制限の緩和))>

2021-11-08

11月5日(金)日本政府は、日本への帰国者について、ワクチン接種済みであること、企業等の受入責任者が所管省庁から事前に審査を受け、帰国者の行動管理等に責任を持つこと等を条件に、14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置を実施することを発表しました。令和3年11月8日午前10時から各業所管省庁での受付を開始します。詳細についてはHPをご覧ください。


○厚生労働省HP(※申請様式等を含めた詳細が掲載されています。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html


○外務省HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html


本措置の概要は以下の通りです。


以下の条件等を満たす者は、待機期間の内4日目以降に、受入責任者の管理の下、事前に所管省庁により承認された「活動計画書」に基づき、行動規制が緩和された「特定行動」(注)を行うことができる。待機期間については従来どおりの措置が適用され、原則14日間であるが、ワクチン接種証明書の提示等を条件とし10日目以降の待機を不要とすることができる。


(注)特定行動とは、公共交通機関での移動、集会・イベントへの参加、飲食店の利用・会食、仕事・研修等の措置を指す。実施には各種措置、要件を満たす必要がある。


1 本措置の適用条件
・企業等の受入責任者が所管省庁に申請を行い審査を受け、「審査済証」を提示すること。
・有効なワクチン接種証明を提示すること。(香港のワクチン接種証明は、ファイザーは認められていますが、シノバックは認められていません。マカオのワクチン接種証明書は現時点で認められていません。)
・入国後3日目以降、改めて受入責任者の手配により受検したPCR検査の陰性証明の提示


2 開始日時 令和3年11月8日午前10時(日本時間)から各所管省庁で受入責任者からの申請書類受付


3 入国時の流れ
・帰国者は、検疫で必要書類等を提示し、PCR検査の結果が陰性が判明すれば入国することができる。
・受入責任者が到着地で帰国者と合流し、受入責任者が帰国者のスマートフォンに指定アプリがインストール、ログインができているか確認する。
・その後、受入責任者の誘導により、一般の利用者と接触を避け、受入責任者の確保した移動手段等により待機施設等に移動する。


4 入国後に特定行動を実施する手続き
・帰国者は、受入責任者があらかじめ確保していた検査方法により、PCR陰性証明を取得し、入国者健康確認センターに申請の上、特定活動が可能となる旨の連絡を受けた後、特定活動が可能となる。
・特定活動を行う際に定められた各種要件(直前の検査や移動手段の予約等)を遵守する。
・受入責任者は、待機期間が終了するまでの間、入国者が活動計画書に沿って活動しているか、電話やメール等により毎日確認する。


5 待機期間の短縮(従来からの措置)
待機期間は14日間であるが、ワクチン接種済証の提示等により10日目以降の待機期間を不要とすることができる。
○参考領事メール:新型コロナ(134:【日本】日本入国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_134.html


6 その他注意事項
・従来の入国要件(出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示、スマートフォンへのアプリインストール、質問票の提示等)は引き続き必要。
・本措置を使わない場合であっても、従来通り日本人の日本帰国は認められる。その場合、待機期間は原則14日間であり、ワクチン接種証明等により10日目以降の待機期間を不要とすることができる。
・マカオで接種したワクチン接種証明書は、現時点では有効なワクチン接種証明書として認められていない。
・本措置の対象は、日本人の帰国者、外国人の再入国者が対象です。
・本措置と同時に、外国人の新規入国制限が緩和され、短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国者が許可されることとなり、対象者については本措置が適用可能です。なお、観光目的の短期滞在は入国が認められません。


香港・マカオの現行の防疫措置・出入境措置等については以下のリンクの表にまとめています。ご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf


香港入境及び日本入国に係る諸手続について,当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので,渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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