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在香港日本国総領事館<新型コロナ(145:【日本】水際対策強化(宿泊施設における3日間の待機要請等)>

2021-12-01

11月29日(月)、日本政府は、オミクロン株の感染者が確認された国・地域(香港を含む14カ国・地域)からの全ての入国者に対して、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機を求めること及びワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直しを発表しました。

 

1 検疫所が確保する宿泊施設における3日間の待機要請
過去14日以内に香港に滞在歴のある入国者は、入国時の検疫において、PCR検査陰性証明書を提示することに加え、検疫所が確保する宿泊施設において3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については当該宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等で待機を行うこととなります。

 

2 ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置の見直し
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、ワクチン接種者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付が停止されます(関連領事メール:139)。
また、12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の入国者に対しては、待機期間中の行動制限の緩和(関連領事メール:139)、宿泊施設での3日間の待機免除や待機期間の一部短縮措置(関連領事メール:134)が停止されます。

 

○外務省HP(新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C145.html

 

その他詳細については、判明次第当館HP等でお知らせします。

 

香港・マカオの現行の防疫措置・出入境措置等については以下のリンクの表にまとめています。ご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf

 

香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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