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在香港日本国総領事館<新型コロナ(149:香港の検疫措置の強化(PCR検体採取時間の短縮等))>

2021-12-21

12月20日(月)、香港政府は、オミクロン株による世界的な感染状況の悪化を考慮して、24日(金)より全ての国から香港へ出発する者について、PCR検査の検体採取時間を、出発予定時刻の前48時間以内に短縮する(現状は72時間以内)等の検疫措置の強化について発表しました。詳細は以下をご覧ください。

 

1 24日(金)午前0時以降に香港向け航空機に搭乗する全ての旅客は、出発予定時刻の48時間前以内(これまでは72時間前以内)に採取した検体のウイルス検査陰性結果の提出を要する。香港に入境しないトランジットのみの旅客も同様の措置を適用する。
なお、その他の検査方法等の要件は、下記領事メールの通りで変更がない。
○新型コロナ(その111:香港政府による日本の「高リスク国」指定(検査機関情報の追加))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_111.html

 

2 航空機の到着規制に関し、同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に7日以内に4名以上の新型コロナウィルス感染者が確認された場合、同ルートのフライトを14日間停止する。(これまでは、同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に2名以上の新型コロナウィルス感染者が出るケースが7日間の中で2回以上確認された場合が同措置の対象であった。)

 

3 21日(火)から、グループAに指定されている国の内、観察強化対象国からの入境者は、入境から4日間はPenny’sBay検疫センターで義務的検疫を受け、その後17日間は指定ホテルで義務的検疫を受ける。また入境から7日間は毎日、その後14日間は隔日でウイルス検査を受ける。21日(火)から27日(月)を移行期間とし、28日(火)以降は搭乗時に17泊以上の指定ホテル宿泊予約の提示が必要となる。
なお、日本は21日(火)時点においてグループA国に指定されているが、観察強化対象国ではないので本措置の対象外である。

 

他のグループの措置の内容等については、以下リンクの「「ワクチン・バブル」下の香港入境時の義務的検疫措置等の緩和」の表にまとめておりますのでご参照ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf

 

(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/20/P2021122000964.htm

 

香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので,渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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