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在香港日本国総領事館<新型コロナ(167:【香港情報】ワクチンパスの運用開始について )>

2022-02-24

2月21日(月)、香港政府は、2月24日(木)から飲食店等を対象に開始されるワクチンパスの運用方法について発表しました。

1 ワクチンパスが適用される指定施設
飲食店(含むバー)、ゲームセンター、サウナ、ジム、遊技場、娯楽施設、パーティールーム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、ナイトクラブ、カラオケ店、麻雀店、クラブハウス、スポーツ施設、水泳プール、クルーズ船、イベント施設、学校、図書館等の文化施設や娯楽施設、宗教施設、理美容店、ショッピングモール、百貨店、スーパーマーケット、街市。ホテル又はゲストハウスは従業員のみを対象とし、チェックインの際は不要。

2 免除対象者
(1)12歳未満の子ども
(2)健康上の理由でワクチン接種できないことを示す医師による証明書を保有する者(注)証明書には定型様式がある。同証明書の有効期限はあらかじめ90日とされており、最長180日までである。有効期限は病状をみて、医師により決定される。
(3)飲食店において飲食を持ち帰りで購入もしくは受け取るだけの者
(4)物品の配達又は受け取りするだけの者
(5)修理を行う者
(6)ワクチンを接種又は治療を行う者、又は特定の検査を受ける者
(7)重要な政府サービスを受ける者
(8)法的手続きに関わっている者
(9)その他合法的な権威又は合理的な事情を有する者

3 ワクチンパスは3段階に分けて実施される。
(1) 第1段階
2月24日(木)から4月29日(金)に実施する。12歳以上の者は少なくとも1回目のワクチンを接種済みであることが必要である。
(2) 第2段階
4月30日(土)から6月29日(水)に実施する。18歳以上の者は少なくとも2回目のワクチンを接種済みであることが必要である。第1段階と同様に12歳以上17歳以下の者は少なくとも1回目のワクチンを接種済みであることが必要である。
(3) 第3段階
6月30日(木)から実施する。18歳以上の者で9か月以内に2回目のワクチンを接種済みであればワクチンパスは有効となる。(9か月以上経過している場合は3回目のワクチン接種が必要である。)12歳以上17歳以下の者で6か月以内に1回目のワクチンを接種済みであればワクチンパスは有効となる。(6か月以上経過している場合は2回目のワクチン接種が必要である)。

4 12歳以上で新型コロナウィルスに感染した後に回復した者は、ワクチンの要件は退院日や回復日による。

5 ワクチンパスは免除対象者を除き、すべての従業員、顧客、利用者、訪問者等に適用される。

6 ワクチンパスの提示方法は“安心出行LeaveHomeSafe”などのアプリに内蔵されたQRコードの提示または、紙のワクチン接種証明記録上のQRコードの提示による。

7 ワクチンパスの指定施設は2つのカテゴリーに分けられる。
(1) ワクチン接種証明書を当該施設に入る際に必ず提示する施設。
(2) ショッピングモール、百貨店、スーパーマーケット及び街市のように係員から求められた場合に提示する施設。(野外の娯楽施設、スポーツ施設及びイベント会場に入る際は、係員による目視で確認する)。
※ホテル、ゲストハウスを除き、上記7(2)以外の指定施設は全て入場の際に提示が必要となる。

8 QRコードの記載ない域外のワクチン接種証明書や、健康上の理由でワクチン接種できないことを示す医師による証明書を係員に提示する場合は、氏名、電話番号、訪問日時を特定の用紙に記入する。大人が同伴していない12歳未満の子供の場合も各施設の責任者保存用に特定用紙の記入が求められる。

9 法令で定められた上記のワクチンパス運用対象施設以外について、ワクチンパスは、行政指導の下、学校、大学、政府および公的機関の事務所、レジャー文化サービス局が管理する屋内会場、公立病院、高齢者向け介護施設、障がい者向け介護施設等でも適用される。当該施設におけるワクチンパスの運用は異なる要件がありうる。

(香港政府プレスリリース)https://www.info.gov.hk/gia/general/202202/21/P2022022100781.htm


(香港政府ワクチンパス専用サイト)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html


本措置の詳細については、香港政府に直接お問合せください。

(問い合わせ先)
Food and Health Bureau (enquiry@fhb.gov.hk).

香港・マカオ入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。

 

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