2022-05-28
(1)「検査証明書」(PCR検査証明書)の提示(5月26日付領事メールのとおり、6月末までの上海からの出発便については、「出発96時間前まで」の検査証明書の有効性が認められています。)
(2)「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書」(誓約書)の提出
(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
(4)「質問票」の提出
【厚生労働省ホームページ】
(水際対策に係る新たな措置について【日本入国時の検疫手続で必要な書類等】)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(ファストトラック)
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
【デジタル庁HP】(Visit Japan Webサービス)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
【水際対策強化に係る新たな措置(28)】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0520_28.pdf
【水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf
【ご参考】
○厚生労働省ホームページ
(水際対策強化に係る新たな措置(28)Q&A(5月20日時点))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347632.pdf
○外務省ホームページ
(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/