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商工会からのお知らせ

在香港日本国総領事館<新型コロナ(232:【マカオ情報】外国人に対する水際措置の一部調整)>

2022-09-01

8月30日(火)、マカオ政府は、9月1日(木)から、日本を含む対象国である41カ国の旅券保持者である非マカオ居民が中国本土、香港及び台湾以外から入境する場合、マカオ政府衛生局の事前許可なくマカオに入境可能となる旨発表しました。

入境の際は、引き続きPCR検査陰性証明書及び医学観察ホテルの予約確認書が必要であり、また、少なくとも医学観察ホテルでの7日間の医学観察及び医学観察期間終了後3日間の自己健康観察が必要です。不要となるのはマカオ政府衛生局の事前許可のみですので、ご注意ください。

 

(マカオ政府プレスリリース:中文のみ)

https://www.gov.mo/zh-hant/news/927813/

 

 

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので代表電話までご連絡ください。

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