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在香港日本国総領事館<新型コロナ(261:【マカオ情報】入境措置の調整)>

2022-12-23

12月22日(木)、マカオ政府は、香港、台湾及び外国からマカオに入境する者に対する防疫措置について、12月23日(金)午前0時から以下のとおり調整する旨発表しました。

 

1.入境後の検疫措置

・入境時及び入境3日目(入境日を0日目とする)の核酸検査の受検義務を撤廃する。

・マカオ入境後は、5日間の自己健康管理期間となり、入境1日目から5日目まで、毎日、迅速抗原検査を実施し、結果を政府報告プラットフォームにアップロードすることが必要。

・入境後は、いつでもマカオを出境し、香港、台湾及び外国に渡航することができるが、入境9日目の午前0時までは、中国本土へ入境することができない。

 

2.マカオ健康コード

・入境後、マカオ健康コードは黄色に設定される。

・入境5日目の迅速抗原検査の陰性結果をアップロードした後、マカオ健康コードは黄色から緑色に設定される。

 

(マカオ政府プレスリリース:中文のみ)

https://www.gov.mo/zh-hant/news/952098/

 

(マカオ政府作成のインフォグラフィック)

https://www.gcs.gov.mo/detail/en/N22LWaAMnX

 

 

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので代表電話までご連絡ください。

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