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商工会からのお知らせ

在中国日本国大使館<新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国に渡航する際のPCR検査)>

2022-12-28

(ポイント)

1月8日から、陰性の結果は税関に申告する必要があります。また、中国到着後の検査と隔離は不要になります。

 

(本文)

  • 駐日中国大使館は、2023年1月8日から、日本から中国に渡航する際には、(1)搭乗前48時間以内に1回PCR検査を行い陰性であれば渡航できる、(2)検査結果をあらかじめ中国税関に申告する必要がある旨発表しました。これまでの「健康コード」申請は不要となります。なお、PCR検査で陽性であれば、陰性に転じた後渡航できるとしています。また、PCR検査について、検査機関や検査報告書の様式に定めはないとしています。

 

  • 本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

(中国大使館HP)

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202212/t20221227_10995914.htm

 

  • また、中国当局の通知(12月26日)によれば、1月8日から、中国渡航後のPCR検査及び集中隔離は不要になり、健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はなくなります。

 

 

(送信元)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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