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在香港日本国総領事館<新型コロナ(263:【香港情報】防疫措置の調整)>

2022-12-30

12月28日(水)、香港政府は、12月29日(木)から新型コロナウイルス感染症に対する各種防疫措置について、以下のとおり調整する旨発表しました。

 

1 入境に係る防疫措置

(1)入境前検査について

・中国本土、マカオ、台湾又は外国から入境する全ての渡航者(香港到着日において3歳以上の者)は、香港入境前に迅速抗原検査又は核酸検査を実施する必要があります。

・迅速抗原検査を実施する場合、空港から入境する者は航空便の出発予定時刻、その他の入境コントロールポイントから入境する者は香港への到着予定時刻前24時間以内に検査を受検する必要があります。

・核酸検査を実施する場合、上記予定時刻前48時間以内に検査を受検する必要があります。

・迅速抗原検査及び核酸検査の検査結果の写真または検査報告書については、90日間保管し、香港政府職員に検査結果の提示を求められた場合は応じる必要があります。

(2)入境後の核酸検査について

・台湾又は海外から入境する渡航者に課されていた入境日の空港における核酸検査及び入境2日目(入境日を0日目とする)の地区検査センター等における核酸検査は撤廃されます。

・中国本土又はマカオから入境する渡航者に課されていた入境2日目の核酸検査(Return2hk及びCome2hkを利用し中国本土及びマカオの高リスク地域に滞在していた者について、追加で課される入境1日目の核酸検査を含む)は撤廃されます。

(3)入境後の迅速抗原検査について

・全ての入境者は、入境0日目から5日目の間、毎日、迅速抗原検査を実施することが推奨され、検査結果が陽性の場合は、香港政府オンラインプラットフォームから報告し、政府の指示に従う必要があります。

(4)臨時ワクチンパスについて

・入境後に発行されていた臨時ワクチンパスは撤廃されます。

 

2 域内における防疫措置

(1)濃厚接触者に対する検疫措置の撤廃

・濃厚接触者(新型コロナウイルス感染者の同居人等)に対する検疫措置が撤廃され、香港政府は対象者に対する検疫命令の発行を停止します。

・濃厚接触者に対する検疫措置は撤廃されますが、香港政府は、感染拡大防止のため、任意による5日間の迅速抗原検査と自己観察の実施を推奨しています。実施期間は、感染者の検体採取の翌日(検体採取日が不明な場合は陽性結果が出た日)を1日目としてカウントし5日目までの5日間となります。

・新型コロナウイルス感染者に対する隔離措置及び防疫キットの配布等については、継続して実施されますが、濃厚接触者に対する防疫キットの配布等は撤廃されます。

(2)ワクチンパスの撤廃

・ワクチンパス(入境者に適用される臨時ワクチンパスを含む)の要件が撤廃されます。

(3)マスク着用を除くソーシャルディスタンスに関する防疫措置の撤廃

・飲食店やスポーツ施設等の特定の場所に対する制限、グループや密集する場所における人数及び距離の制限、店員等に求められる迅速抗原検査、公共の場での集会における制限等が撤廃されます。

・マスク着用要件は今後も維持されます。飲食店等特定の場所におけるマスク着用要件については、以下のURLを参照してください。

 

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202212/28/P2022122800773.htm 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202212/29/P2022122900035.htm 

 

(特定の場所におけるマスク着用要件)

https://gia.info.gov.hk/general/202212/29/P2022122900035_409576_1_1672250873961.pdf

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので代表電話までご連絡ください。

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