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在香港日本国総領事館<新型コロナ(274:【日本情報】今後の水際措置について)>

2023-04-03

4月3日(月)、日本政府は、4月5日(水)以降順次適用される今後の水際措置について以下のとおり発表しました。

 

<今後の水際措置について>

1 令和5年1月 27 日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定に基づき新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る水際措置(臨時的な措置を含む)を終了する予定である一方で、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」を5月8日に開始することとする。

 

2 中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」を継続しつつ、4月5日以降、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出」に替えて、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。

 

(参考)関係する航空会社に対して、従来の措置である「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれかの保持について、搭乗前の確認の徹底を引き続き要請しつつ、4月5日以降、入国時の確認を簡素化することとする。

 

(外務省HP:今後の水際措置について(2023年4月5日以降順次適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C019.html

 

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(その4)(2023年3月1日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html

 

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その3)(2023年1月12日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C002.html

 

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(その2)(2023年1月8日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C001.html

 

(外務省HP:中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の見直し(2022年12月30日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C115.html

 

(外務省HP:令和4年12月27日付「水際措置の見直しについて」の実施について(2022年12月30日以降適用))

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C117.html

 

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

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香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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