2026-06-29
●香港・マカオ当局から公表されている統計データ及び当館が把握している事件・事故を基に作成した当地の安全対策情報(2026年1月~3月)をお知らせします。
●犯罪被害に遭わないため、十分な安全対策を講じるとともに、万が一、被害に遭われた場合には、速やかに警察に被害届を提出するとともに、当館への情報提供をお願いします。
●香港では、2026年4月30日以降、香港域内の公共の場での代替喫煙製品(加熱式タバコ、電子タバコ、ハーブタバコ等)の所持が禁止されておりますので、当地の規制内容を確認し、関係法令に違反することがないよう十分注意してください。
1 2026年1月から3月までの間に日本人が巻き込まれた犯罪(当館把握分)
(1)香港
日本人の犯罪被害件数は4件で、被害内容は詐欺、脅迫及び暴行による被害でした。香港では、詐欺事件が犯罪全体の4割以上を占めており、様々な種類の詐欺が発生している状況であるため、注意が必要です。
詐欺事件に関しては、日系企業を狙った詐欺未遂事件が2021年4月から複数件発生しているとして当館から累次にわたり注意喚起を行っておりましたが、近時、同様の手口に加え、個人を対象とした電話やメール、SNSを使用した詐欺事件が発生しており、実際に被害が生じたとの事例もあることから、2025年5月、当館から改めて安全対策にかかる注意喚起を行っています。今後もこうした事案が発生するおそれがありますので、十分にご注意ください。
(参考URL:香港警察ホームページ)
https://www.adcc.gov.hk/en-hk/statistic.html
(参考URL:当館ホームページ)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01485.html
(2)マカオ
日本人の犯罪被害は報告されていません。
2 殺人・強盗等凶悪犯罪の事例
(1)香港
1月30日、本邦で両替業に従事する日本人が香港へ入境後、外貨両替のために所持していた多額の現金(日本円)の入ったリュックを奪われる強盗事件が発生しているため、こうした事件に巻き込まれないよう注意が必要です。
(2)マカオ
2026年1月から3月までの間、日本人の被害は報告されていません。
3 テロ・爆弾事件発生状況
香港・マカオともに、2026年1月から3月までの間、テロ・爆弾事件の発生は報告されていません。
4 対日感情
(1)香港
一般的には極めて良好です。ただし、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が依然として行われることがあります。
(2)マカオ
一般的には良好です。ただし、過去には、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が行われました。
5 日本企業の安全に関する諸問題
(1)香港
上記1の日系企業を狙った詐欺事件を除いては、日本企業の安全に関する問題は報告されていません。2020年6月に施行された香港国家安全維持法及び2024年3月に施行された国家安全維持条例を巡り、2026年2月に在香港日本国総領事館、日本貿易振興機構(ジェトロ)香港事務所、香港日本人商工会議所の3者で実施した当地日系企業に対する第16回香港を取り巻くビジネス環境にかかるアンケートでは、同法及び同条例について懸念しているとの回答が34.2%(2025年1月の前回調査では、同法への懸念が41.9%、同条例への懸念が38.0%の回答)となりました。
なお、同法及び同条例による日本企業の安全に関する問題は報告されていません。また、同法、同条例及び同法第43条(国家安全に危害を与える犯罪事件を処理する際に香港当局が講じることのできる措置に関する規定)実施細則にかかる留意点については、外務省海外安全ホームページ安全対策基礎データ(香港)の「滞在時の留意事項」3をご参照ください。
(参考URL:外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_016.html
(2)マカオ
治安等を巡って特段の問題は報告されていません。
6 治安情勢
(1)香港における抗議活動
現在、2019年に多数発生した大規模な集会やデモ等は認められず、また、破壊活動を伴うような違法な抗議活動も見られず、当地の情勢は基本的に落ち着きを取り戻した状況が続いています。
他方、今後も過去の日中間の歴史にかかわる日や日本政府からの発信等の機会を捉えて抗議活動が突発的に発生する可能性があります。こうした活動に巻き込まれると、身に危険が及ぶおそれがあるほか、抗議者と間違われて逮捕される可能性もありますので、抗議活動には不用意に近づかないようにするとともに、その様子をスマートフォン等で撮影したり、個人のSNSで発信する等の行為を不用意に行わないように注意してください。
(2)香港警察発表による2026年1月~3月の犯罪発生件数
2026年1月~3月の犯罪発生件数は20,490件で、前年同期と比較して266件(1.3%)減少しています(2025年10月~12月(第4四半期)と比較して、窃盗、わいせつ行為等の犯罪発生件数が増加しています)。詐欺事件は9,427件発生しており、前年同期と比較して60件(0.6%)の微減となっています。しかし、昨年発生した犯罪全体に占める割合は48.5%と依然として高い状況であり、引き続き注意が必要です。その他の犯罪では、前年同期と比較して、暴力事案は130件(6.2%)減の1,966件、器物損壊は135件(13.7%)減の848件、重大薬物犯罪は18件(6.2%)減の272件、侵入盗は107件(39.1%)減の167件となっています。
(3)マカオにおける抗議活動
集会やデモ等は認められず、また、破壊活動を伴うような違法な抗議活動も見られず、当地の情勢は基本的に落ち着いています。
(4)マカオ保安局発表による2026年1月~3月の犯罪発生件数
2026年1月~3月の犯罪発生件数は3,332件で、前年同期と比較して43件(1.3%)増加しました(2025年10月~12月(第4四半期)と比較して、傷害、窃盗、器物損壊等の犯罪発生件数が増加しています)。詐欺事件は496件発生しており、前年同期と比較して59件(10.6%)減と減少傾向にあるものの、投資詐欺、カスタマーサービスを偽装した電話詐欺、オンラインショッピング詐欺、カジノ関連の詐欺等は依然として多く発生しています。重大犯罪のうち、重大傷害事件は1件となっており、重大な暴力犯罪は、引き続き発生件数ゼロまたは低水準を維持しています。
7 その他の注意喚起
(1)香港・マカオにおける安全対策
当地における安全対策に関し、過去の歴史にかかわる記念日や人の移動が活発になる連休期間前などに、当館から安全対策にかかる領事メールを発出し、在留邦人や当地への渡航者に注意喚起を行っています。当地での滞在時は、以下の点について十分対策をとるようご注意ください。
●最新の治安情報を入手し、外出先の安全を確かめるよう努める。また、外出中は、不審者の接近等、周囲の状況に留意するとともに、複数人で外出する等、特にお子様連れの場合には十分な安全確保に努める。
●加えて、中国本土へ入境する場合は、特に以下のような点に留意する。
・現地の習慣を尊重し、現地の方と接する際には言動や態度に注意する。
・外で周囲に聞こえるような声量で日本語等を話すこと等は極力控えるとともに、日本人同士で、集団で騒ぐなどの目立った行動は避ける。
・一見して日本人と推測される服装をしたり、そうした物を携帯したりすることは避ける。
・周囲の状況に注意を払い、大勢の人が集まる広場や多くの日本人が利用すると思われやすい場所は可能な限り避ける。
・少しでも不審に感じる人物や集団等を見かけた際には近付かないようにし、速やかにその場を離れる。
(2)火災の安全対策
宿泊施設や住居等における火災は、誰もが被害に遭われる可能性がありますので、場面ごとに以下の点について十分対策をとるようご注意ください。
<事前にできること>
<火災が発生してしまった場合>
●まずは落ち着き、周囲の人に避難を呼びかけ、緊急ダイヤル「999」(消防)へ通報する。また、近くに火災報知器が設置されている場合、警報ボタンを押して警報を鳴らす。
●エレベーターを使用しない形で迅速に避難する。その際、姿勢を低くし、タオル等で口及び鼻を押さえて煙を吸わないよう気を付ける。
●窓を開放し、避難経路(階段)への煙の充満を抑制する。ただし、煙が入ってきた場合は窓を閉める。
●避難時に階段を使用できない場合は、外気に触れられるベランダ等へ一時的に避難し、出入口の扉を閉めて煙の侵入を防ぎ、消防隊等の救助を待つ。
(3)クレジットカード情報・銀行口座情報の盗難
香港では、2023年12月から一般の方々がSMSを受信する際に送信者の身元が容易に確認できるよう、SMS送信者登録制度(SMS Sender Registration Scheme)が開始されており、同制度に登録済みの銀行や企業、政府機関等がSMSを送信する際は、送信者IDの頭に「#」が付くようになりました。しかし、最近、同制度を悪用した詐欺集団が、フィッシングサイトへの誘導用のURLを添付した偽の「#」付きのSMSを送信する事案が発生しているとの報道もあります。
また、最近は、詐欺集団がSNS(WhatsApp、LINE、X、Facebook、Instagram等)のアカウントを乗っ取り、アカウントを乗っ取られた被害者の家族や友人等にフィッシングサイトへの誘導用URLを添付したメッセージを送信し、銀行口座情報を盗み出す事案が複数発生している旨の報道もあります。
こうした被害に遭わないため、以下の点について十分対策をとるようご注意ください。また、香港警察では、不審な電話や電子メール等を識別するための検索エンジン「Scameter」やモバイルアプリケーション「Scameter+」を一般公開していますので、必要に応じてこれらもご活用ください。
●クレジットカードを常に安全な場所で管理するとともに、パスワードを含む個人情報の管理も徹底する。
●クレジットカードのパスワードについて、自身の誕生日や電話番号等、個人情報等から第三者が容易に推測できるものを設定しない。
●クレジットカードの請求書を適時に確認するとともに、怪しい請求についてはカード発行会社に連絡する。
●クレジットカードを非接触型モバイル決済サービス(Apple Pay等)に連携させている場合、同カード利用時に銀行に登録済みの携帯電話番号に決済内容が通知されるので、通知された内容が自身の利用した内容か確認し、自身に身に覚えのない請求であった場合は、直ちにカード発行会社に連絡する。
●カード発行会社が電話や電子メール等でクレジットカード情報(パスワード等)の開示を求めることはないため、そのような要求があった場合は、直ちにカード発行会社に連絡する。
●メールやメッセージに埋め込まれた不審なURL(ハイパーリンク)をクリックしない。
(参考URL:香港金融管理局ホームページ)
(参考URL:香港警察ホームページ)
https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_pccd.html
(参考URL:Scameterホームページ)
https://cyberdefender.hk/en-us/scameter/
(4)航空機内の窃盗事案
香港警察発表の統計によると、2025年の窃盗事案は前年と比較し10.7%の減少でしたが、香港行きの航空機に搭乗した日本人から機内で窃盗被害を受けた事案が複数報告されているほか、近時、香港行きの航空機内における窃盗事案が増加しているという報道もありますので、航空機内においては、貴重品は自分の目の届く範囲で管理する(頭上の荷物棚に収納する荷物に財布、腕時計、貴金属などを入れない)ようご注意ください。
(5)スリ・ひったくり
スリやひったくりを含む窃盗事案は、誰もが被害に遭う可能性がありますので、以下の点にご留意ください。
●バッグ等は道路側に持たず、建物側に持つようにするとともに、ショルダーバッグの場合はたすき掛けにする。
●夜間帯はできるだけ明るく、人通りの多い道を進んで歩く。また、後方からオートバイ等のエンジン音が聞こえたら、後方を警戒する。
●「スマートフォンを使用しながら」、「音楽を聴きながら」などの「ながら」歩きは周囲の状況が分かりにくくなるので控える。
●公共交通機関等の利用時を含め、第三者が居合わせる場所に出向く際には、手荷物の自己管理を徹底する。
(6)短期商用等の活動を行う際の就労査証(ビザ)取得
香港では、観光等の目的で90日以内の滞在を予定している日本旅券所持者に対し、査証免除措置が適用されていますが、その範囲で可能な商用活動の範囲は極めて限定されており、その範囲を超えて何らかの商用活動、文化・芸術・スポーツ交流等の活動を行う場合には「就労査証(ビザ)」の取得が必要となる場合があります。仮に「就労査証(ビザ)」を取得することなく商用等活動と見なされる活動を行っていると疑われる場合には「入境条例」違反により逮捕・拘留され、本人の雇用主も同様に「入境条例」違反となる可能性があります。香港において「就労」と見なされる可能性のある活動を行う場合や、そのような活動を行う者を雇用する場合は「入境条例」違反とならないよう事前に関係情報を確認するなど、十分注意し
てください。中国本土の就労査証をお持ちの方が、香港で商用等活動を行う場合も同様です。
(参考URL:香港入境事務處ホームページ)
http://www.immd.gov.hk/eng/faq/visit-transit.html
(参考URL:当館ホームページ)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/000380758.pdf
(7)犯罪組織の関与が疑われる不法就労あっせん事案、人身取引対策
最近、日本からの短期渡航者が、好条件の仕事があるなどと勧誘を受けてそれに応じ、香港発の航空機で東南アジアへ渡航し、特殊詐欺や違法薬物の運搬等に従事させられていたという事案が複数発生しています。また、2025年9月に発生した香港市内の風俗営業店での不法就労外国人の摘発事案に関する報道もありますので、海外での就労を伴う活動を行う場合には、安易に見知らぬ第三者からの甘い誘いには応じず、あらかじめ仕事の内容や条件、就労査証取得手続の要否等を確認するとともに、少しでも不審な点や不安等があれば、信用できる第三者に相談し、必要に応じて警察にも相談してください。
(8)持込み・持出し禁止物品
ア 代替喫煙製品(加熱式タバコ、電子タバコ、ハーブタバコ等)
香港では2022年4月30日から代替喫煙製品(加熱式タバコ、電子タバコ、ハーブタバコ等)が、マカオでは2022年12月5日からハーブタバコ等を除く同製品の輸入等が禁止されています。それに加え、香港では2026年4月30日から香港域内の公共の場での同製品の所持も禁止され、違反した場合は最大で5万香港ドルの罰金と6か月の懲役刑に処せられる可能性があります。最近、香港への代替喫煙製品(電子タバコ)の持込みによる邦人の逮捕事案が複数報告されていますので、当地の規制内容を確認し、関係法令に違反しないよう十分注意してください。
また、タバコの持込みにおける免税範囲は、香港・マカオともにタバコ19本、葉巻1本、刻みタバコ25グラムのいずれかまでとされています。その範囲を超えて持ち込む場合や商業目的で持ち込む場合は、申告及び関税の支払いが必要となりますので、十分注意してください。
(参考URL:香港海関ホームページ)
https://www.customs.gov.hk/en/passenger_clearance/duty_free/index.html
(参考URL:香港衛生署ホームページ)
https://www.taco.gov.hk/t/english/legislation/legislation_asp.html
(参考URL:マカオ海関ホームページ)
https://www.customs.gov.mo/cn/customs2.html
(参考URL:当館ホームページ)
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20190830_taxfree.html
イ 違法薬物
ヘロイン、覚せい剤および大麻等の密輸、販売、所持及び運搬は禁止されています。違法薬物の密輸は、それが意図的であるか否かにかかわらず、その行為のみで重い刑罰が科される可能性がありますので、薬物犯罪に巻き込まれないようご注意ください。
また、2023年2月1日からは大麻由来成分「カンナビジオール」(CBD)及びカンナビジオールを含む製品、2025年7月18日からは麻酔薬「エトミデート」とその類似物質全ての輸出入、製造、所持、使用が禁止となりました(エトミデートと一部の類似物質については、同年2月14日から規制の対象となっていましたが、同年7月14日から規制の対象となる類似物質の範囲がその全てに拡大されております)。最近、香港では、日本でも指定薬物として規制されているエトミデートが流行しており、使用した者が死亡する事案も発生しています。エトミデートは、電子たばこ等を利用した簡易的な方法で乱用することが可能な違法薬物です。これらに違反すると最大で500万香港ドルの罰金と終身刑に処せられる可能性がありますので、十分注意
してください。
(参考URL:香港保安局禁毒處ホームページ)
https://www.nd.gov.hk/en/CBD.html
https://www.nd.gov.hk/en/space_oil_drug.html
(参考URL:香港政府ホームページ)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202502/12/P2025021100159.htm
ウ スタンガン、催涙スプレー等の武器
スタンガン、催涙スプレー、ナックル、警棒、ナイフ等は「武器」として取り扱われ、その所持は法律で禁止されています。これに違反すると、最大で10万香港ドルの罰金と14年の懲役刑に処せられる可能性があります。また、香港への旅行者や香港でトランジットする旅行者が「武器」を所持していたとして、香港国際空港で逮捕されるケースがあることから、十分注意してください。
(参考URL:香港警察ホームページ)
https://www.police.gov.hk/ppp_en/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html
エ 金地金の密輸
金地金(金塊に加えて一部加工された金製品を含む)の香港から日本への密輸入事件が発生しています。金の密輸入の多くは、旅行者等に日本までの運搬を依頼する手口によるもので、金の密輸入を依頼する者は、暴力団等の犯罪組織です。
また、最近では、2026年3月及び2025年3月に日本行きの航空貨物便を利用した金の密輸事案が摘発されています。金の密輸入は脱税を伴う重大犯罪であり、犯則者には厳格な処分が行われるので、こういった犯罪に巻き込まれないよう、十分注意してください。
オ 日本への肉製品の持込み
海外から日本に携帯品(お土産を含む)として違法に持ち込まれる畜産物からアフリカ豚コレラの感染症のウイルスが分離されるなど、日本の家畜へのリスクが高まっていることを受け、2019年4月22日から、日本への肉製品の持ち込みに対する対応が厳格化されました。対象品は、偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん、犬、兎、みつばち由来のもので、香港からの持ち込みが特に多いものは、牛豚干肉、ソーセージパン、豚肉ソーセージ、肉製品を含む弁当(機内食の持ち帰りを含む)、鶏爪、肉まんが挙げられます。動物検疫所による輸入検査を受けずに対象品を持ち込んだ場合は、家畜伝染病予防法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるので、日本に帰国される際は、十分注意してください
。
(参考URL:農林水産省動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/mizugiwa.html
https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
カ 航空機内へのモバイルバッテリーの持込み
香港では2026年3月28日から、マカオでは同29日から、それぞれの空港を出発する航空機に搭乗する際の機内へのモバイルバッテリーの持込みについて、乗客一人につき最大2台までとする制限が設けられ、航行中の充電が禁止されていますのでご注意ください。
(参考URL:香港政府ホームページ)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202603/28/P2026032800787.htm
(参考URL:マカオ民航局ホームページ)
https://www.aacm.gov.mo/en/about/media-center/news/202603/6ebf05d9809b452b8889d0bdec09aaaf
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
代表電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ:https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆◆緊急と判断される事態◆◆◆
当館は、緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、上記代表電話までご連絡ください。
閉館時(土日休日を含む)に上記代表電話に電話された場合、自動応答の音声が流れますが、自動応答に対して「緊急の場合」を選択されると、上記代表電話から緊急連絡先のコールセンターに転送されます。万が一、上記代表電話から緊急連絡先のコールセンターにうまく転送されない場合には、(852)3008-2092までご連絡ください。