労働仲裁の参加者とは、労働紛争の解決を目的とし、仲裁案件の審理に参加する関係の人員を指す。労働仲裁の参加者は、当事者、代理人、第三者、労働仲裁側の業務人員、証人及び鑑定人等を含む。
1.当事者
労働仲裁案件の当事者とは、労働紛争に、自己名義で仲裁に参加したうえ、裁決の拘束を受ける利害関係者を指す。主に、申立人と被申立人である。申立人は、自分の労働権利を守るために自己名義で仲裁委員会に仲裁を申し立て、仲裁手続の発生を引き起す一方であり、被申立人は、申立人の申し立てによって仲裁委員会の呼び出し通知を受け、応訴するものである。
労働紛争仲裁案件の当事者に次の特徴がある。申立人と被申立人は、労働関係の当事者に限られている。換言すれば、片方が雇用単位、相手方が労働者である。「労働仲裁法」は、「労働紛争を発生させた労働者と雇用単位は、労働紛争仲裁案件の双方当事者である」と定め……
立花 聡