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コラム

中国の労働紛争仲裁の立証責任

立花 聡

2010-07-01

「立証責任」とは、「証明責任」とも「挙証責任」いう。裁判にあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明の場合)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という文脈で用いられる。

中国の労働仲裁における「立証責任」とは、当事者がその主張する事実について証拠を提供し、それを証明することを指す。仲裁が終結する時に、案件のすべての証拠に基づき、なお、当事者が主張する事実の真偽を判断できない場合は、当事者が不利な仲裁効果を負担する。

「民事訴訟法」「民事証拠規定」の規定に従って、立証責任は、証明責任の一般規則と特殊規則に分けることができる。

「証明責任の一般規則」とは何か?「民事訴訟法」第64条の規定によると、「当事者……

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立花 聡

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