仲裁の期限とは、仲裁案件の限定期間を指す。仲裁期間は法定期間と仲裁委員会の指定期間を含む。労働仲裁案件の法定期間は、主に、労働紛争当事者の申立て時効と労働紛争仲裁委員会の紛争案件処理の限定期間という2種類に分けることができる。
(1)労働紛争当事者の時効
労働紛争仲裁の時効とは、労働紛争の当事者が仲裁手続を通じてその労働権利を保護する有効期間を指す。当事者に対する、労働紛争仲裁を申し立てる時間的な制限でもある。当事者が仲裁申立権を行使しないまま、規定の制限時間を過ぎると、仲裁申立権が期限切れにより消滅し、仲裁委員会はその仲裁の申立てを受理することができなくなる。
労働紛争仲裁の時効は、一般時効期間と特殊時効期間に分けることができる。労働紛争の仲裁申立ての有効期間は、一般に1年間である。仲裁時効期間は、当事者がその権利が侵害されたことを知った日又は知りえた……
立花 聡