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コラム

中国の労働紛争仲裁の手続き

立花 聡

2010-09-13

世界の主流である仲裁の非公開原則と異なり、中国の「労働仲裁法」は労働仲裁の公開原則を実施し、「労働紛争の仲裁は公開に行う。ただし、当事者が協議して非公開とし、又は国家秘密、商業秘密及び個人のプライバシーに関わるものは除外する」と、非公開を例外扱いとしている。労働仲裁で国家秘密や軍事秘密に関わるものは、国家と軍の関連秘密保持規定に従い、実施する。「労働人事紛争仲裁弁案規則」第3条により、仲裁委員会は紛争案件の処理に当たって、合法・公正の原則に基づき、調停のうえ、遅滞なく裁決しなければならない。

(1)仲裁の申立て

申立人が仲裁を申し立てるときは、書面による仲裁申立てを提出し、また被申立人の人数分の副本を添えなければならない。

仲裁申立書に、下掲の事項を明記する。

①労働者の氏名、性別、年齢、職業、勤務先と住所、雇用単位の名称・住所及び法定代表者若しくは主要責任者の……

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立花 聡

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