特殊勤務時間制度は、標準勤務時間制度と相対するものである。「国務院・従業員の勤務時間に関する規定」第5条には「労働の性質又は生産の特性による制限を受け、1日8時間、1週間40時間の標準勤務時間制度を実行できない場合は、国の関連規定に基づき、その他の労働及び休息に関する弁法を実行することができる」と規定されている。中国で実施している特殊勤務時間制度には、短縮勤務時間制度(中国語原文「短縮工時制」)、総合勤務時間制度(中国語原文「総合計算工時制」)、不定時勤務時間制度(中国語原文「不定時工時制」)、出来高勤務時間制度(中国語原文「計件工時制」)がある。元労働部は1994年12月14日に「企業による不定時勤務時間制度と総合勤務時間制度の実行に関する審査許可弁法」を公布し、特殊勤務時間制度に関する規範を行った。2008年末、景気後退を受け、中国経済が困難に直面する中、人力資源社会保障部は、総合勤務時間制度と不……
立花 聡