年次有給休暇制度とは、労働者に毎年与えられるもので、仕事と賃金の両方を保留できる連続休暇制度である。「労働法」では、「国は年次有給休暇制度を実施する」とあり、その内容は「労働者は1年以上連続して勤務した場合、年次有給休暇を取得できる。具体的方法は国務院が規定する」と定められていた。そして、その具体的方法として2007年12月7日、国務院第198回常務会議において「従業員年次有給休暇条例」が可決され、2008年1月1日よりこれが施行された。2008年2月15日には「機関事業単位職員年次有給休暇弁法」が公布され、2008年9月18日には「企業従業員年次有給休暇実施弁法」が公布された。
(1)年休有給休暇の取得条件
「従業員年次有給休暇条例」第2条と第4条の規定では、年次休暇の取得条件と不取得条件を次のように規定している。
「従業員年次有給休暇条例」第2条には、「機関、団体、企業、事業単位、民営非企業単位……
立花 聡