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コラム

労働組合(4)~中華全国総工会の規定

立花 聡

2011-09-01

2006年7月6日、中華全国総工会第14回執行委員会第9次主席団全体会議で、「企業工会活動条例(試行)」が審議、可決され、企業労働組合に一連の規定が設けられた。

中華全国総工会はその主旨について、「企業労働組合活動の強化と改善を図り、労働者の団結と労働者権益の維持・擁護、そして、企業発展の促進において、企業労働組合の重要な役割を果たしてもらう」ためだと説明している。

「企業工会活動条例(試行)」の規定によると、企業労働組合は、中華全国総工会傘下の基層組織であり、労働組合の重要な組織基礎と活動基礎でもある。企業労働組合はさらに、会員と労働者の合法的権益を維持・擁護するものである。企業労働組合は、企業の生産・経営をめぐって法により労働者の合法的権益を維持・擁護するという基本的職責を履行し、労働関係を調整し、調和の取れた企業を目指し、企業の健康的な発展を促進するものである。

「企……

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立花 聡

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