「工会法」は労働組合幹部、特に労働組合主席に完全な保護規定を設けている。主席の異動及び罷免、主席の労働契約の締結方法、労働組合幹部の待遇、労働契約の違法解除についての法的責任などに及んでいる。
「工会法」第17条の規定では、労働組合主席及び副主席の任期が満了していない場合、企業はこれを随意に異動させてはならないと規定されている。業務上の都合により異動が必要な場合は、同級の労働組合委員会及び上級労働組合の同意を得る必要がある。また、主席及び副主席を罷免する場合は、会員大会又は会員代表大会を召集して討論しなければならない。会員大会又は会員代表大会で過半数の賛成を得なかった場合は、これを罷免することはできない。「工会法」第51条の規定によると、法に基づいて職責を遂行する労働組合の職員に対し、法律の規定に違反して正当な理由がなく、その配置の異動を行い、嫌がらせや報復を加えた場合は、労働行政……
立花 聡