2007年8月20日、中華全国総工会は総工発[2007]32号文書として「企業労働組合主席の合法的権益の保護に関する暫定弁法」を公布した。この弁法は、すでに公布されていた「企業工会活動条例(試行)」「企業工会主席選出弁法(試行)」などの労働組合が公布した文書と同様、「工会法」を基礎として、その規定を拡大したものである。これらの規定拡大は、主に二つの面に集中していた。それは、労働組合主席の待遇向上と、上級労働組合の下級労働組合の主席に対する保護を強化することである。
労働組合主席の待遇向上については次の通りである。「企業工会活動条例(試行)」第24条に規定されているように、国有、集団所有制とその持ち株会社の労働組合主席候補者は、同級の党組織及び上級労働組合が会員の意見を十分に聴取し、その意見を踏まえて協議し、指名しなければならない。労働組合主席は、企業党政副職級幹部相当者を配置する。主席が共産党……
立花 聡